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認知症で家族信託はできますか?

原則として、認知症になってからは家族信託はできませんが、軽度の認知症であれば家族信託契約をできるケースがあります。 認知症と家族信託契約の可否の関係について解説します。 1.認知症発症後でも家族信託はできる? 原則として、認知症になってからは家族信託はできません。 家族信託も契約行為になりますので、認知症で判断能力を失った人では、信託契約の締結をすることができず、家族信託ができないということになります。

家族信託ってなに?

1. 家族信託とは 家族信託は、 家族間で信託契約を結んだ上で、財産管理を可能にする方法 です。 親が元気なうちにできるので、財産管理や処分の方向性について、親自身の意思を最大限反映できます。 ただし、家族信託は、家族間の「信託契約」となっているため、既に認知症と診断された人は家族信託の契約が原則としてできません。 家族信託は認知症になってから契約できないので注意が必要です。 1-1. 家族信託契約は親が認知症になる前に 認知症になり、自分の意思を外部に伝える能力が低下したり失われたりすると、その人は、自分の財産の管理や処分が自分でできなくなります。 具体的には、銀行口座からお金をおろしたり、所有している不動産を賃貸したり、売却したりできなくなるということです。

家族信託は親に判断能力がない場合、どうすればよいですか?

親に判断能力がない場合は法定後見制度の活用を 家族信託は柔軟な財産管理を可能にする方法です。 しかし財産の所有者が認知症になってしまった後では、家族信託は利用できません。 認知症や事故の後遺症などで判断能力を失った人の財産管理や契約手続きをおこなう必要があるなら、法定後見制度を利用しましょう。 法定後見制度は、家族信託とは異なり、判断能力が衰えた後からでも新たに利用できます。 認知症などで判断能力が低下した人(被後見人)の代わりに契約や料金の支払い、介護保険の手続きなどをおこないます。 利用には家庭裁判所への申し立てが必要です。 申し立てを受けた家庭裁判所は、被後見人を支援する成年後見人等を選任します。

認知症の親に代わって財産を運用できますか?

結論からいえば「認知症の親に代わって財産を運用したい」「不動産の管理や売買に関してトラブルを避けたい」という場合は、家族信託は非常に有効な制度です。 財産管理・運用や受託者・受益者の選定などについて、契約内容次第で臨機応変に決められるためです。 しかし、財産関係以外の権限については細かく決められないため、その点は注意が必要になります。 家族信託の特徴や注意点をみていきましょう。 家族信託は契約で定めておけば、親が認知症になった後でも積極的に財産を運用できます。 例えば次のとおりです。 家族信託の利用の一例として、母親だけが認知症になって父親にはまだ判断能力があるケースを挙げてみます。 このケースの場合は、家族信託で次の内容まで検討可能です。

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